まいどフォーラム

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会則

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2004/8/12

第1章 総則

名称

第1条 本組織は、経営情報化推進フォーラム(略称 MAIDOフォーラム)と称する。

事務所

第2条 本組織は、SNS、電子メールおよびWebサイトを使用して連絡を行うため、物理的住所を持たない。事実上の事務機能は以下に示すSNS上に存在する。

第3条 細則は総会、臨時総会の議決により制定し、又は改廃する。

通知等の原則

第4条 会員に対する通知、催告又は書類の送達(以下「通知等」という。)は、次の方法により行う

  • 一、インターネット電子メール(以下「電子メール」という。)により本人に対し行う。
  • 一、会員の本会に対する通知等は、電子メールによって行う。
  • 一、前1項の通知等は、これを発した時になされたものとみなす。

第2章 目的及び事業

目的

第5条 本会の目的は次のとおりとする。

  • 一、経営とITの橋渡しを行うことにより社会に貢献する。
  • 一、理論的学究的なアプローチではなく、実践や実例重視のアプローチとする。
  • 一、会員各位の自己研鑽、相互研鑽の場を提供する。
  • 一、会員間の理解を深め、会員相互で活用できる強固な人的ネットワーク作りの場を提供する。
  • 一、IT、経営あるいはその二つの領域に関わる実践研究発表の場を提供する。
  • 一、上記活動を通じ、会員の知名度向上に貢献する。

事業

第6条 本組織は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

  • 一、勉強会
    1. 会員相互に会の趣旨に即した内容の勉強会を開き、研究成果の発表、情報交換を行う。
    2. 必要により外部から講師を招く。
    3. 必要により施設見学等のアクティビティを伴う活動を行う。
  • 一、ホームページの運営
    1. 研究レポートや論文の発表などをホームページを通じて行う。
  • 一、事業
    1. 事業者(各種法人や自治体を含む)からのIT化の相談、指導、導入の支援を行う。
    2. ITコーディネータやコンサルタントからのIT化の相談、指導、導入の支援を行う。

第3章 会員

会員の資格

第7条 本組織の会員は下記の条件を全て満たし、本組織の目的に賛同したものをもって構成する。年齢、国籍、性別、保有資格については問わない。

  • 一、日本語を使用して意思疎通が図れること。
  • 一、Webブラウザおよび電子メールが使用できること。
  • 一、1年に1回以上、会の活動(ホームページの運営、ホームページへの寄稿、勉強会の開催、勉強会への参加、その他会の運営に関する助言等)に寄与すること。

会員の種別

第8条 本会の会員の種類は個人正会員のみである。

入会

第9条 本会の会員たる資格を有する者は、下記の規則に従い申請し、本会の承認を経て入会するものとする。

  • 一、会員資格を満たし、本組織の趣旨に賛同する者は、次項以降に定める方法にて、本会に申請することにより行う。
  • 一、入会を希望するものは、氏名および連絡用電子メールアドレス、連絡用住所、連絡用電話番号、ITコーディネータ資格の有無、ホームページでの名前の公開の可否を、電子メールで本会世話人会に通知する。
  • 一、本会世話人会で入会手続き後、メーリングリストへの参加が認められ、参加となる。

入会取り消し

第10条 本会は入会の申請を行った個人について、次の各号の一に該当する場合に、入会を承認しない場合がある。また、承認後であっても承認を取り消す場合がある。

  • 一、過去に除名処分を受けている場合
  • 一、入会手続き上、虚偽の申請、誤記または記入漏れがある場合、またはあったことが入会後に判明した場合
  • 一、その他会員とすることを本会が不適当であると判断した場合

入会金及び会費

第11条 入会金は当面、無料とし、会の運営費は徴収実費、寄付金、事業収益をもってまかなう。将来、会費を有料化する際には、その決定は総会または臨時総会にて行う

退会

第12条 会員が退会しようとする時は、本人の希望により随時退会できる。

資格喪失

第13条 会員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。

  • 一、1年以上の長期にわたり、ホームページの更新に寄与するための活動(寄稿、ページ編集等)または、会の活動(勉強会等)にまったく出席しなかった場合。
  • 一、第12条の規定により退会した場合。
  • 一、第14条の規定により除名された場合。
  • 一、死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合

除名

第14条 会員が次の各号の一に該当する場合は、これを除名する事ができる。なお、除名した場合には本人にこれを通知しなければならない。

  • 一、本会則に反する行為のあったとき。
  • 一、本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど本会の会員としてふさわしくない行為があったもの。
  • 一、第16条の規定に違反した場合。
  • 一、特定の個人や団体の誹謗、中傷等、一般的なインターネットマナー(ネチケット)を外れた行為があったもの。
  • 一、本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたすもの。

遵守事項

第15条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。

  • 一、本会の維持、発展に協力すること。
  • 一、本会の正常な運営を妨げないこと。

禁止事項

第16条 会員は、本会の活動において次の事項をおこなってはならない。

  • 一、法律に反する行為
  • 一、公序良俗に反する行為
  • 一、第三者に損害、不利益を与える行為
  • 一、その他本会に損害、不利益を与える行為
  • 一、政治活動や宗教活動
  • 一、過度の自社宣伝行為や売名行為
  • 一、ねずみ講もしくはこれに類する会員を対象とした商売等の行為
  • 一、会員名簿やメーリングリストを当会の目的外に不正に使用する行為

免責

第17条 会員が本会の提供した情報、ソフトウェア等の利用により被った損害に対し本会は賠償の責任を負わないものとする。

第4章 世話人会

役員

第18条 本会には次のメンバーによって構成される世話人会を置くものとする。

  • 代表者  1名
  • 世話人  2名以上

選任

第19条 世話人会は、総会において本会の会員の中から選任する。

世話人の職務

第20条 世話人会は以下の職務を行う。

  • 一、代表者は本会を代表し、本会の業務を総理する。
  • 一、代表者に事故があるときは、世話人があらかじめ定めた順位に従い、世話人がその職務を行う。
  • 一、会の運営に関する会員からの相談事等の窓口、調整役を行う。

任期

第21条 代表者、世話人の任期は2年し、再任を妨げないものとする。また、世話人は任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

報酬

第22条 代表者、世話人は無報酬とする。

第5章 総会

総会

第23条 総会は、定時総会と臨時総会の二つとする。

  • 一、定時総会は、毎年1回会員が参加するメーリングリスト上で開催し、臨時総会は随時必要なときに開催する。
  • 一、総会は代表者が招集し、その議長となる。
  • 一、総会を構成する正会員の5分の1以上から連名をもって、総会の目的たる事項を示して請求があったときは、代表者はその総会を招集しなければならない。

総会の議決事項

第24条 次の事項は総会の議決を経なければならない。

  • 一、会則の変更
  • 一、活動計画の決定及び変更
  • 一、本会の解散
  • 一、他の団体との合併契約の締結
  • 一、その他重要な事項

議決

第25条 総会の議事は会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

招集

第26条 総会の招集は、別途定める。

議決権

第27条 会員は総会において以下の議決権または選挙権を有する。

  • 一、会員は1個人あたり1個の議決権および選挙権を有する。
  • 一、総会の議決権は、委任電子メールにより、議決権を持つ他の会員に委任することができる。
  • 一、議決または選挙は会員の過半数の電子メール投票をもって成立する。

議事録

第28条 総会の議事については、議事録を作成し、少なくとも以下に示す事項を本会のホームページに掲載しなければならない。

  • 一、開催の日時および場所
  • 一、会員の総数
  • 一、議事の経過の要領
  • 一、議事結果

第6章 電子起案

電子起案

第29条 日常活動における意思決定は、以下の規則に従いメーリングリストを使用して行う。

  • 一、会員は誰でも、メーリングリスト上に電子メールを投稿することにより電子起案できる。
  • 一、会員は電子起案から14日以内に、メーリングリストへ回答を寄せる。
  • 一、会員数の1/3以上の回答により会としての判断が成立する。
  • 一、回答者のうち過半数の賛成表明で成立とする。回答無き者は、賛成したものとする。
  • 一、賛否同数の場合は成立とする。

第7章 支部・分科会

支部・分科会

第30条 本会の目的を達成するため、以下の規則に従い、支部または分科会を設けることができる。

  • 一、支部または分科会の設置および廃止は、総会の承認を要する。
  • 一、支部または分科会の座長は、原則として世話人が務める。
  • 一、支部または分科会は原則として本会の正会員より構成する。
  • 一、このほか分科会に関し必要な事項は、細則で定める。

第8章 事務局

事務局

第31条 本会の事務を処理するため事務局を置くことができる。

第9章 会則の変更及び解散

会則の変更

第32条 本会則は総会において、その過半数の同意がなければ、これを変更することはできない。

解散

第33条 本会は総正会員の3分の2以上の同意がなければ、解散することはできない。

第10章 協議

協議

第34条 この会則に無い事項については、世話人会にて協議し、決定するものとする。

付則

第1条 この会則は、平成16年9月1日から施行する。

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